【事務所について】

あさかぜ特許商標事務所の営業時間は?

原則、平日の9時〜17時30分です。
といっても、夕方はそれ以降も営業している場合もありますし、ご要望があれば上記時間外や土日でもご対応させて頂く場合もあります。

あさかぜ特許商標事務所は、どのような案件を取り扱っていますか?

特許・意匠・商標のご相談から権利化業務、係争業務、価値評価まで広くご対応いたします。

至急相談したいんだけど、予約は必要?

弁理士が事務所にいない場合もありますので、事前にご予約をお願いします。
お急ぎの案件には可能な限り早期にご対応いたします。

鎌倉まで行くの、大変なんだけど。

貴社にお伺いしてお打ち合わせさせて頂きます。
別途スペースを確保することも可能ですが、その場合日程にゆとりをもったアポイントをお願いいたします。

紹介者もなく、いきなり相談しても大丈夫?

紹介者がいらっしゃらなくても構いません。お気軽にご相談ください。

【相談について】

相談の費用はいくらですか?

(1)初めてのご相談の場合、最初の30分は無料で対応させて頂きます。
以降30分ごとに7,500円(税別)を申し受けます。
(2)弊所にてご準備した都内お打合せスペースでのお打合せの場合、
上記(1)とは別途で4千円(税別)を申し受けます。
(3)貴社ご訪問の場合、上記(1)とは別途で交通費実費を申し受けます。

相談の際に準備しておくものはありますか?

事前にメールでご連絡を頂ければ、“ヒアリングシート(問診票)”をお渡しします。
そちらを可能な範囲で結構ですのでご記入の上お持ち頂くか、又は事前にメールください。
※事前にメールを頂いていると、当日のご相談がスムーズに運びます。
またご相談に関する物(現物、写真、図面など)を可能であればご持参下さい。

相談したら依頼しないといけないの?

ご相談頂いた内容が全て出願になるわけではありません。
(弊所の考え方については、こちらをご覧ください)
また、相談によって問題が解決するケースも少なからずあります。
弊所は、ご相談をお受けし、それに対する解決策として最善ないし適切と考えるものを
お見積書とともにご提示申し上げます。
それらもご参照の上依頼するか否かをご判断ください。

【出願手続/費用について】

特許出願にはどれくらいの費用と時間がかかるの?

発明の内容により大きく変動しますが、一つの目安としては以下の通りです(いずれも税別、印紙代込み)。
出願時費用  約25〜35万円
審査請求費用 約15〜20万円
中間手続費用 約 6〜12万円
査定時費用  約12〜15万円
具体的な案件内容をお聞きして事前にお見積書を作成いたします。
お見積書をご覧いただいてから依頼するかをご判断いただいて構いません。
ご依頼頂いてから出願までは、概ね3〜4週間程度頂くことが多いです。
出願してからは、3年の審査請求期間があります。
審査請求後、現状約11か月の審査待ち期間があります(2013年末現在)。

商標登録出願にはどれくらいの費用と時間がかかるの?

商標登録出願の費用は、出願する区分数によって変わってきます。
1区分1件の場合、
出願時費用  約 8万円
査定時費用  約 8万円
が一つの目安です(いずれも税別、印紙代込み)。これより安いこともあります。
中間手続が発生した場合、内容によって3〜6万円程度の費用がかかります。

【知財全般について 〜FAQ〜】

新しい商品を開発したよ!どうすれば良い?

新商品開発、素晴らしいことです。御社の事業の“スター”としてどうか育ててください。
育てるための手段の一つとして、特許をはじめとした産業財産権の取得があります。
産業財産権法は、大きく分けると
(1)「技術的思想の創作」を保護する「特許法」及び「実用新案法」
(2)「デザインの創作」を保護する「意匠法」
(3)「マーク」に化体した「信用」を保護する「商標法」
に分かれます。
御社の商品の“新しい”は何なのか、を教えてください。
もっとも良い保護の方法を共に考えましょう。

特許って、取って良いことあるの?

特許を取ることそれ自体は収益を生む活動ではありません。
しかし、
・新しい商品をつつがなく製造販売できること
・他社の模倣品を未然に防止できること
・万一模倣品が市場にあらわれたときに排除できること
といった効果が期待できます。
現在及び将来の事業計画の確実性を高める手段としてご活用頂くのが最適と思料します。

他社がうちと同じような名前で商品を売っているのを見つけました。何か対抗策は?

御社が商標権を持っている場合は、差止請求を行うことができます。
また損害が生じている場合はその賠償請求も併せて行うことができます。
商標権を有していない場合でも、有名な商品等表示である場合、
不正競争防止法に基づいて同様の請求を行うことができます。

通知書を受け取りました。うちの商標権を譲ってくれ、と書いてあります。
どれくらいの値段で売れるんでしょうか?

商標権の譲渡交渉ですね。
商標権も資産ですから、当然対価を観念することができます。
当事者間の合意に基づいて価格は決定されることになります。
対価の算定アプローチとしては、
(1)その権利を取得・保持するのに要したコストをベースとした算定、
(2)同様の商標権の移転の際の相場をベースとした算定、
(3)その商標権の存在ゆえに生じるであろう将来の超過利潤をベースとした算定
のように、過去/現在/未来のそれぞれに着目したアプローチがあります。
もっとも商標の場合は、使用をしていて初めて信用が化体する=価値が蓄積される ものですから、使用していない場合には上記各アプローチのうち、敢えて言えば(2) に沿った算定を行うことになります。
具体的には、申入れ側としては譲渡交渉が不調に終わる場合、商標権の取消審判という 別途の選択肢がありますから、これとの手間・コストのバランスで価格決定していく のが一般的です。